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幼 稚 園 | 保 育 園(認可) | |
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根拠法令 | 学校教育法 | 児童福祉法 |
所 管 | 文部科学省 | 厚生労働省 |
保育指針 | 幼稚園教育要領による | 保育所保育指針による |
満3歳児以上の保育内容の項目については、平成13年度以降、統一 | ||
教 員 | 幼稚園教諭免許状 | 保育士資格証明書 |
勤務体系 | ほぼ固定勤務。 預かり保育対応の園は保育園同様シフト制の場合も有り |
早番・通常勤務・遅番・土曜祝日などのシフト交代制 |
目 的 | 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること(学校教育法第77条) | 保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること(児童福祉法第39条) |
保育内容 | 早期教育や小学校受験を目標に据える園がある一方で、こどもの自主性を尊重する自由保育を行う園もある。一般的には自由遊びの時間と一斉保育を組み合わせる場合が多い。 | 自由遊びの時間が多い。 |
幼稚園でも自由遊びを導入している園があったり、保育園でもひらがなや英会話などの勉強をする園があったりと。近年、徐々に保育内容は近づいてきている。 | ||
対象年齢 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学教法第80条) 以前は3歳になるまで入園できなかったが、近年は満3歳になった時点で随時入園できる園や、2歳(年度途中で3歳になる子ども)入園を認める園もある。 |
保育に欠ける、乳児(1歳未満)幼児(1歳から小学校就学の始期まで)少年(小学校就学の始期から18歳未満)(児福法第4条、第39条) 市町村は保育に欠ける乳児又は幼児等を保護者から申し込みがあったときは保育所において保育しなければならない(児福法第24条) |
給 食 | 任意 | 義務 |
時 間 | 原則として1日4時間が標準だが、預かり保育も可。毎学年の教育週数は39週以上 夏休みなどの長期休業あり |
原則として1日8時間(延長保育あり) 夏休みなどの長期休業なし |
一日の教育 保育時間 |
4時間(標準)(幼稚園教育要領) 夏休み・冬休み等の長期休暇があり、各週土曜日も休み。 但し休暇中も預かり保育が行ってくれる園もある。 |
8時間(原則)(児童福祉施設最低基準第34条) 土曜日や祝日、年末の保育をしてくれる園も有り。 延長保育を実施する園も多い。 |
年間の教育 保育日数 |
39週以上(学教法施行規則第77条) | 規定なし |
延長保育 預かり保育 |
午後4時まで、5時まで程度が多い。近年は6時~7時頃まで保育を行う園もある。 | 基本は午後5時までだが、延長保育は6時~7時までが多い。 都市部の私立保育園には8~9時まで預かってくれる園もある。 |
預かり保育や幼保一元が推進され、近年は幼稚園も対応が進んでいるが、働くお母さんにとっては依然保育園のほうが援助体制が充実している。 | ||
保育料 | 設置者が決定。保育料は幼稚園に納付 | 保護者の課税状況に応じて市町村長が決定。保育料は市町村に納付 |
入園方法 | 園に直接申し込み。 定員超過の園の場合、面接や簡単な試験がある場合もある。 |
基本的には所在地の自治体に申し込み。地方格差があり、待機児童の少ない地域なら基準が緩やかだが、待機児童数の多い地域では両親がフルタイム勤務など基準が厳しい。 認可外保育園(保育所)の場合は直接申し込み。 ※一部の認定保育園を除く |
設 置 | 幼稚園設置基準による | 児童福祉施設最低基準による |
設置者 | 国、地方公共団体、学校法人など 設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要である |
地方公共団体、社会福祉法人など 設置に当たっては知事の許可が必要である(ただし、設置者が都道府県の場合は、この限りではない) |
職員配置人数 | 1学級35人以下に1人を原則 | 0歳児3人に1人 1、2歳児6人に1人 3歳児20人に1人 4、5歳児30人に1人 |
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